協会の概要
公開情報
定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会(以下「本協会」という。)と称する。
第2条(事務所)
1.本協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2.本協会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本協会は、鉄道車両並びに鉄道関連の機械設備等とこれらに関わる分野の進歩改善に関する調査研究及び試験を行うと共に、その技術の普及を図ること等により、鉄道の安全確保と運営改善の推進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
- 1.本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)鉄道車両並びに鉄道関連の機械設備等の技術及び輸送技術とこれらに関わる技術についての自主的な調査、研究及び試験
- (2)(1)に記す技術についての受託による調査、研究及び試験
- (3)鉄道車両並びに鉄道に関連する機械設備等の工事施行技術者の認定試験
- (4)鉄道に関する技術上の基準を定める省令に基づく鉄道車両用材料の燃焼性規格判定試験
- (5)技術・技能の評価及び認定
- (6)(1)に記す技術に関する研究発表、研修・セミナー等による技術の向上、知識の普及
- (7)(1)に記す技術に関する図書及び機関誌の発行
- (8)(1)に記す技術に関する功労者、研究発表者、機関誌への投稿者等への表彰
- (9)鉄道行政機関への協力及び提言
- (10)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
- 2.前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。但し一部事業は海外においても行うものとする。
第3章 会員
第5条(法人の構成員)
- 1.本協会は、本協会の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により本協会の会員となった者をもって構成する。
- (1)正会員:本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (2)賛助会員:本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
- (3)名誉会員:本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
- 2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第6条(会員の資格の取得)
- 1.正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により会長に申込むものとする。
- 2.入会は、会長が本人に通知し、理事会に報告する。
第7条(経費の負担)
- 1.本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 2.賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
- 3.既納の入会金及び会費は、返納しないものとする。
第8条(任意退会)
- 1.正会員及び賛助会員が退会する場合には、別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
- 2.前項の退会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の任意退社とする。
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本協会の名誉を傷つけ、又は信用を失うような行為があったとき
(2)本協会の定款又は規則に違反する行為があったとき
(3)本協会の総会の議決を無視する行為があったとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。この場合、既納の入会金、会費その他本協会の資産に対して、何等の請求をすることができない。
(1)第7条の支払義務を当該年度内に履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 総会
第11条(構成)
1.総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
第12条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条(開催)
- 1.総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
- 2.臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めたとき
- (2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求があったとき
第14条(招集)
- 1.総会は法令で別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2.会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
第15条(議長)
総会の議長は、会長がこれに当たる。
第16条(議決権)
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第17条(決議)
- 1.総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
- 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第18条(委任状による表決)
総会に出席できない正会員は、他の正会員に議決権の行使を委任することができる。この場合には正会員は出席したものとみなす。
第19条(議事録)
- 1.総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2.前項の議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印する。
第5章 役員等
第20条(役員の設置)
- 1.本協会に、次の役員を置く。
- (1)会長:1名
- (2)副会長:5名以内
- (3)専務理事:1名
- (4)理事:30名以上45名以内
(会長、副会長、専務理事及び第3項の役員を含む。)
- (5)監事:2名以内
- 2.前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 3.本協会には、第1項の役員のほかに、3名以内の常務理事を置くことができる。
第21条(役員の選任等)
- 1.理事及び監事は、総会の決議によって正会員(団体の場合にあってはその代表者又は代表者が指定した者)の中から選任する。
- 2.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3.本協会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
第22条(理事の職務及び権限)
- 1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し業務を執行する。
- 3.副会長は、会長を補佐する。
- 4.専務理事は、会長及び副会長を補佐するとともに、本協会の業務を執行する。
- 5.常務理事は、本協会の業務を分担処理する。
- 6.会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行状況を理事会に報告しなければならない。
第23条(監事の職務及び権限)
監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
- (2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条(役員の任期)
- 1.役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2.補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 4. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の残存期間と同一とする。
第25条(役員の解任)
役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
第26条(役員の報酬等)
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、別に定める役員の報酬等並びに費用の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第27条(名誉会長、顧問及び相談役)
- 1.本協会に、名誉会長若干名、顧問若干名及び相談役若干名を置くことができる。
- 2.名誉会長、顧問及び相談役に関する事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
- 3.名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問にこたえることができる。
第6章 理事会
第28条(構成)
1.本協会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- (1)本協会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
第30条(種類及び開催)
- 1.理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2.通常理事会は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
- 3.臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき
- (2)理事又は監事から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
第31条(招集)
- 1.理事会は、会長が招集する。
- 2.会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。
第32条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第33条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第34条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第35条(議事録)
- 1.理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2.前項の議事録には、出席した会長及び監事が、署名又は、記名押印する。
第7章 資産及び会計
第36条(経費の支弁)
本協会の経費は、財産をもって支弁する。
第37条(事業年度)
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第38条(事業計画及び収支予算)
- 1.本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第39条(事業報告及び決算)
- 1.本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第40条(剰余金の分配)
本協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
第41条(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第42条(解散)
本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第43条(清算人)
本協会の解散に伴う清算人は、総会において、理事の中から選任する。ただし、特に必要があると総会において認めたときは、理事以外の者から選任することができる。
第44条(残余財産の帰属)
本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第45条(公告の方法)
- 1.本協会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
- 2.貸借対照表については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第3項に規定する措置により開示する。
第10章 委員会等
第46条(委員会等)
- 1.本協会は、理事会の決議により、委員会等の設置、変更及び廃止をすることができる。
- 2.委員会等に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 支部
第47条(支部)
- 1.本協会は、理事会の決議により、支部の設置、変更及び廃止をすることができる。
- 2.支部に支部長を置く。支部長は、理事会の決議により決定する。
- 3.支部に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 事務局
第48条(設置等)
- 1.本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第49条(書類及び帳簿の備置き)
主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
- (1)定款
- (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3)役員及び職員の名簿及び履歴書
- (4)許可、認可等及び登記に関する書類
- (5)定款に定める機関の議事に関する資料及び議事録
- (6)事業計画書及び収支予算書に関する書類
- (7)事業報告及び決算に関する書類
- (8)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (9)その他法令で定められた書類及び帳簿
第13章 情報公開及び個人情報の保護
第50条(情報公開)
本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
第51条(個人情報の保護)
本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
附則
- 1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2.本協会の最初の代表理事は長岡弘とする。
- 3.本協会の最初の業務執行理事は坂本龍治とする。
- 4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 5.この定款は、平成26年6月17日の定時総会での決議をもって一部改正し、同日から施行する(第14条の総会の招集の変更、第20条の副会長の最大数の変更、第47条の支部の追加等)。
- 6. この定款は、令和元年6月13日の定時総会での決議をもって一部改正し、同日から施行する(第20条の理事の最大数の変更、第24条の役員の任期に4項を追加し増員により選任された理事の任期を明確化)。
- 7. この定款は、令和2年6月18日の定時総会での決議をもって一部改正し、同日から施行する(第48条の事務局設置等の追加等、第50条の情報公開の追加、第51条個人情報の保護の追加)。
- 8. この定款は、令和3年6月17日の定時総会での決議をもって一部改正し、同日から施行する(第3条の字句修正、第4条に(5)技術・技能の評価及び認定を追加及び字句修正、第48条の字句修正、第50条の字句修正、第51条の字句修正)。