車両関係工事施行技術者資格認定制度 機械検修工事技術者資格認定制度

車両関係工事施行技術者資格認定制度

鉄道事業者は、鉄道業務を円滑に遂行するため、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条(係員の教育及び訓練)および同解釈基準、同解釈に基づき、従事員などに対して作業遂行に必要な教育・訓練を実施することにより、安全な輸送及び安定的な輸送を確保することが求められている。

そこで、JR各社から車両関係工事を委託する場合において、委託先の会社従事員についても、車両関係工事の委託元と同様に品質、安全等を確保する目的で、委託先の従事員に対する教育・訓練として「車両関係工事施行技術者資格認定制度」を活用し、従事員がこの資格を取得することで技術力を担保している。

本資格認定制度の実務業務について、JR各社から本協会が認定業務の委嘱を受けて実施している。

資格は次の3種類があり、JR各社からの工事委託の仕様書には、本資格を有することが明記されている。

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  • ・指導技術者は、工事施行に伴う直接的な技術管理及び施行を行う。
  • ・総括技術者は、工事施行に伴う技術指導、事故防止等管理並びに関係個所連絡、調整を行う。
  • ・品質管理者は、工事施行に伴う品質確保のための企画、技術指導、監督及び品質向上施策の総合的な推進及び調整を行う。

※資格取得後3年ごとに更新試験を受験することになる。

※学科試験については、講習会と試験をあわせて実施している。

申請書類のダウンロード

車両関係工事施行技術者資格の更新及び新規の講習会を希望される方は、申請書及び関係書類を下記リンクより取得出来ます。

各データに必要な事項を入力後、協会各支部担当者へエクセルデータ、ワードデータにて送付願います。データでの送付が難しい場合は郵送でお送り願います。

送り先等の詳細は車両関係工事施行技術者資格の各支部担当者のメールアドレスをご確認ください。なお、顔写真台帳につきましては、必ずエクセルデータ(拡張子【.xlsx】)にて各支部担当者へ送信願います。