電線 | アークを発生または発熱するおそれのある機器に近接又は接続するもの | 極難燃性(不燃性を含む。以下同じ。)の材料で覆われていること。 |
上記以外のもの | 難燃性(極難燃性及び不燃性を含む。以下同じ。)の材料で覆われていること。 ただし、混触又は短絡のおそれのないものにあっては、この限りでない。 | |
電気機器 | アークを発生または発熱するおそれのある機器 | 床壁等から隔離し、必要に応じその間に絶縁性かつ不燃性の防熱板を設けること。 |
内燃機関を有する車両 | 機関は床壁等から隔離し、必要に応じてその間に不燃性の防熱板を設けること | |
排気管の煙突部分と車体の間の断熱強化を図ること。(排気管の煙突部分等の損耗等により漏火した場合においても車体への類焼を防止する構造とすることをいい、例えば不燃性の防熱板を設けた構造をいう。 |
部位 | 一般旅客車 | 地下鉄等旅客車及び 新幹線旅客車 |
特殊鉄道(備考10) | ||||||
モ | ア | ム | サ | フ | |||||
屋根 | 屋根 (備考1) |
金属製又は、金属と同等以上の不燃性(備考2) | 不燃性 | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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金属製又は金属と同等以上の不燃性 | ○ | ||||||||
屋根上面 | 難燃性の絶縁材料で覆われていること(架空電車線(特高圧の電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る) | ○ | ○ | ||||||
屋根上面に取り付けられた機器及び金具類 | 取付部が車体に対して絶縁され、又は表面が難燃性の絶縁材料により覆われていること(架空電車線(特高圧の電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る) | ○ | ○ | ||||||
外板 | 妻部 | 難燃性 表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 |
不燃性 表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 |
○ | モ 準 |
モ 準 |
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妻部以外 | 不燃性又は表面が不燃性の材料で覆われたもの(備考3)であり、表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性 表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 |
○ | モ 準 |
モ 準 |
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客室 | 天井 | 不燃性又は表面が不燃性の材料で覆われたもの(備考3)であり、表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性 放射熱に対する耐燃焼性を有し、かつ、耐溶融滴下性があること。 (備考5) 表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 |
不燃性 表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 |
地 準 |
○ (備考4) |
地 準 |
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内張 | 不燃性又は表面が不燃性の材料で覆われたもの(備考3)であり、表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 | 不燃性 表面の塗装(備考6)には不燃性の材料を使用すること。 |
○ | モ 準 |
モ 準 |
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断熱材及び防音材 | 不燃性 | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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床 | 床 | 煙及び炎が通過するおそれの少ない構造 | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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床の上敷物 | 難燃性 | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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床上敷物下の詰め物(備考7) | 極難燃性 | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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床板 | 金属製又は金属と同等以上の不燃性(備考2) | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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床下面(備考8) | 不燃性又は表面が金属で覆われたもの | 不燃性又は表面が金属で覆われたもの、かつ表面の塗装(備考6)は不燃性 | 表面の塗装(備考6)は不燃性 | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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床下の機器箱(備考9) | 不燃性、ただし、絶縁の必要がありやむを得ない理由がある場合は難燃性 | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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座席 | 表地 | 難燃性 | ○ | ||||||
詰め物 | 難燃性 | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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下方に電熱器を設けている場合 | 発熱体と座席の間に不燃性の防護板を設ける | ○ | モ 準 |
モ 準 |
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日よけ | 日よけ | 難燃性 | 普 準 |
普 準 |
普 準 |
普 準 |
普 準 |
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ほろ | ほろ | 難燃性 | ○ | ○ | モ 準 |